A. 接骨院での治療は、各種保険が適用されます。 ●患者さまが被害者側の場合、加害者側の自賠責保険(強制保険)が適用されるので、ご本人さまの負担額は0円です。 ●患者さまが加害者側の場合、ご本人の加入保険(任意保険)、また健康保険の使用が検討されます。ご相談ください。 |
A. 事故の直後は痛みがなくても、時間が経つにつれて痛みが出てくるケースは少なくありません。1年、2年後に症状が現れることもあります。 しかし、余りにブランクが開いてしまうと、保険会社が保険適用に難色を示すことがあります。 ですから、少しでも不安なときは、早めの受診をおすすめしています。 一度でも診察を受ければ、保険が適用されます。 過去の事例では、当院で(加害者側の)保険会社と交渉を行いました。 それでも無理な場合は、加入保険の搭乗者障害特約で対応でき、自己負担額はゼロになりました。 対応状況は、保険会社によっても異なります。まずはご相談ください。 |
A. 保険の目的は「被害者救済」です。加害者が無免許運転だったとしても、加害者側の自賠責保険や対人賠償保険が適用されるのでご安心ください。 しかし加害者側がケガを負った場合、法令違反なので保険は一切適用されません。 それどころか道路交通法での処分もあり、悪質な無免許運転は現行犯逮捕の可能性さえあります。 当たり前のことですが、無免許運転は絶対にしてはいけないことです。 |
A. 自損事故の場合、加入している自動車保険により、適用できるケースと適用できないケースがあります。 適用できるケースの一例は、人身傷害補償などの任意保険に加入していた場合です。 加入していなかった場合は、健康保険の適用を検討することになります。 自動車保険には、患者さまが気付かれていない特約が付帯されている場合があります。 当院で保険内容を確認しますので、ご相談ください。 |
A. 当院では、労災の申請も行なっています。 通勤中や勤務時間中に遭ってしまった交通事故は、労災が適用できるケースも考えられます。 労災は会社により対応が異なるので、まずはご相談ください。 交通事故以外のケガでも、労災の申請をご検討されている場合は、ご相談ください。 |
A. 「整形外科に通院しているが、改善されないので転院したい」 「会社近くの接骨院に通院していたが、家の近くの接骨院に移りたい」 「友人に紹介されたので、そちらに転院したい」 このような転院希望のご相談をいただくことがあります。 整形外科や他の接骨院からの転院は、治療中であっても患者さまの自由です。 お気軽にご相談ください。 また、整形外科病院との同時通院も可能です(同日の受診は不可)。 病院では画像診断、接骨院ではリハビリと、お互いの長所を取り入れながら通院される方もいらっしゃいます。 |
診療時間外の自費診療のみ、お電話にて御予約を受け付けております。
なお、交通事故治療や各種保険診療はご予約不要ですので、直接御来院ください。
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名古屋市守山区幸心3丁目501番地 ☎ 052-793-2888 /16:00-19:30 |
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